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(RS-10114)
低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料【規則第46条の2関係・非住宅】
手数料額欄は必ず低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請1件の額としてください。通信欄に低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請の申請者名を記載してください。
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